熊谷市,深谷市,行田市,鴻巣市,本庄市,羽生市,北本市,加須市,東松山市などを中心としている「相続税申告支援センター」では、相続税の申告相談を全力でサポートいたします。

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相続税申告書に添付する書類は原本?コピー?

他で原本は使いたいので・・

相続税申告書が完成した後、税務署に提出することになりますが、その際添付書類が必要になります。

この添付書類、原本でなければならないのか、コピーでよいのか、判断に迷うところです。

平成30年4月1日以降に提出する相続税申告書から、その添付書類にコピーでOKとなったものがありますので、以下でご紹介致します。

・戸籍謄本、改正原戸籍 → コピー(以前は原本)

・住民票        → 原本

・印鑑証明書      → 原本

・遺産分割協議書    → コピー

・不動産の登記簿    → コピー

・預金の残高証明書   → コピー

・通帳         → コピー

・葬儀費用・未払領収書 → コピー

戸籍などは、相続税申告書に添付する以外にも、不動産登記を変更する場合に戸籍の原本が必要になります。そのため複数枚用意する必要がありましたが、今回の改正ではコピーがOKになりましたので、その必要性はなくなりました。

参考 平成30年度の税制改正により相続税申告書の添付書類の範囲が広がりました

 

【実務上の話】

以前は制度上は、戸籍、住民票、印鑑証明書は原本を提出することになっていましたが、実務上、コピーで提出する会計事務所が多い実態があります。つまり今回の改正の前からコピーで提出している事務所が多くありました。税務署側の対応も様々で、すべてコピーを提出しても何ら連絡がない場合もありますし、後に原本の提出を求められる場合もあります。上記ルールで提出していれば間違いはないでしょう。

2018年8月18日

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